自動車税
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軽自動車税」、「自動車重量税」、あるいは「自動車取得税」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県においてその所有者に課される普通税税金である。
概要

自動車税は自動車の所有の事実に担税力を見出してその所有者に課税をするもの[1]で、財産税的な側面と道路損傷負担金的な側面がある税である[1]

自動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないにかかわらず納税義務が生じる。

車検を受ける際に納付する義務が生じるものは国税の「自動車重量税」である。

また「道路運行税」でもないため、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を免れることはできない。

ただし、自動車税は「公道での走行が可能な車」(車検が切れてる場合も含む)すなわちナンバープレートの付いた車に対して発生する税金であるため、ナンバープレートのない車(自動車教習所の場内専用車、ナンバー未登録の新車、登録抹消し車庫で保管している車など)に対して自動車税は発生しない。

信販会社との契約に基づくローンにより売買された自動車の場合、債権担保の目的から所有権が売主に留保される(自動車検査証上の所有者はローン会社となる)が、割賦販売の場合には買主が所有者とみなされ自動車税を納付することとなる(「所有者」=車検証の「使用者」)。

リース契約によって調達された自動車の場合は、所有権移転外リース契約の場合は自動車検査証上の所有者(リース会社)が納税義務者となり、リース料に自動車税相当額が請求書に織り込まれているが、所有権移転リース契約の場合は割賦販売と同様にユーザが納税義務者となる。

所有者が複数人に及ぶ(複数人で所有されている自動車)場合には、連帯して納税義務を負うこととなる。
税率

標準税率は、次の4つの大区分ごとに、自家用営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められている(地方税法第147条)。

事業用(いわゆる緑ナンバー)や(キャンピングカーを除く)8ナンバー車は低額な税額であるが、自家用は高額に設定されており、特に白ナンバー乗用車(自家用乗用車)については飛びぬけて高額である。税額の最高は自家用乗用車(6.0リッター超)の11万1,000円/年に、後述のグリーン化税制によって15%重課(2015年度以降)された場合の12万7,650円/年である。

制限税率(税率の上限)は、標準税率の1.5倍とされている(地方税法第147条第4項)[2]
種別毎の税率

以下に記す税額は標準税額。
乗用車

乗用車の場合は、総排気量が増えるほど税額が高く設定されており、排気量が1.0リッター超から0.5リッター刻みで6.0リッターまで税額が設定されている(地方税法第147条第1項第1号)。ただし、ロータリーエンジンを搭載する車種については、「単室容積×ローター数×1.5」の計算式により得られた値が総排気量とみなされて税率区分が適用される。自家用乗用車は、他国と比較しても極めて高額な税額が設定されている[3]。近年の環境考慮と世界的なレベルでは0.1リッター刻みの排気量車が増えていることに鑑みると、今後税制の見直しが必要であるという意見がある[注 1]

地方税法と消費税法の改正により2019年令和元年10月1日以降に新車登録される自家用乗用車は、税率が減額された[4]。2019年9月30日までに新車登録された自動車に関しては、2020年(令和2年)度以降も従来の税率が適用される。

自動車税額【乗用車】(単位:円)排気量自家用事業用
2019年9月30日までの新車登録2019年10月1日以降の新車登録
1.0リッター以下29,50025,0007,500
1.0超?1.5リッター以下34,50030,5008,500
1.5超?2.0リッター以下39,50036,0009,500
2.0超?2.5リッター以下45,00043,50013,800
2.5超?3.0リッター以下51,00050,00015,700
3.0超?3.5リッター以下58,00057,00017,900
3.5超?4.0リッター以下66,50065,50020,500
4.0超?4.5リッター以下76,50075,50023,600
4.5超?6.0リッター以下88,00087,00027,200
6.0リッター超111,000110,00040,700

1989年平成元年)3月31日までは、大型・大排気量である普通乗用車(3ナンバー)は贅沢品とみなされており、排気量3.0リッター以下は81,500円、3.0リッター超6.0リッター以下88,500円、6.0リッター超148,500円と、現行以上に高額な租税が課されていた。

このため、日本車で高級車と言われる自動車であっても、小型乗用車(5ナンバー)仕様が用意されることが一般的で、この頃入り始めたメルセデス・ベンツBMWドイツ車でも5ナンバー車が用意されていた。大排気量のアメリカ車が販売の主力である、ゼネラルモーターズフォードクライスラーの陳情を受けたアメリカ合衆国連邦政府から非関税障壁の外圧もあり、現行の排気量に比例した税額に改められた。

しかし、この税制改定はアメリカ車の拡販に寄与することは少なく[注 2]日本車は大排気量エンジンと外装部品で3ナンバー仕様とする車両[注 3]が増え、また輸入車はドイツ車スウェーデン高級車が一層増える結果となった。
トラック

トラックは、最大積載量が増えるほど税額が高く設定されている。最大積載量が1トン超から1トン刻みで8トンまで税額が設定されている(地方税法第147条第1項第2号)。

自動車税額【トラック】(単位:円)積載量自家用事業用
1トン以下8,0006,500
1トン超?2トン以下11,5009,000
2トン超?3トン以下16,00012,000
3トン超?4トン以下20,50015,000
4トン超?5トン以下25,50018,500
5トン超?6トン以下30,00022,000
6トン超?7トン以下35,00025,500
7トン超?8トン以下40,50029,500
8トン超40,500+1トン毎に6,30029,500+1トン毎に4,700

ダブルキャビントラック、ライトバンなど貨物自動車であっても4人以上の乗車定員をもつ車両は「貨客兼用」となり、総排気量及び最大積載量に応じた税額となる。
バス

バスの場合は乗車定員が増えるほど税額が高く設定されている。事業用では一般乗合用(通学バス含む)かそうでないかで税率が異なる(地方税法第147条第1項第3号)。

自動車税額【バス】(単位:円)乗車定員自家用事業用(乗合)事業用(その他)
30人以下33,00012,00026,500
30人超?40人以下41,00014,50032,000
40人超?50人以下49,00017,50038,000
50人超?60人以下57,00020,00044,000
60人超?70人以下65,50022,50050,500
70人超?80人以下74,00025,50057,000
80人超83,00029,00064,000

その他

貨客兼用車、三輪の小型自動車、牽引車、被牽引車、特種用途車、キャンピングカーなど用途に応じた自動車税が設定されている。
グリーン化税制

2002年(平成14年)度から、ハイブリッド車、および電気自動車を除く排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(低公害車)は、その性能に応じて税が軽減され、新規登録から一定の年数を経過した乗用自動車(事業用乗合バスを除く)の税率を重課する特例措置(いわゆる自動車税のグリーン化、グリーン化特例)[5]が実施されている。


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